2007年02月02日

宝塚 カラオケ火災-2

 建築士という資格は,建築物の新築・増改築の設計監理に関して,建築士法で業務独占が許された資格である。但しその所管となるのは建築基準法だけである。
 消防法の手続きは,行政区域中央の消防署の指導のみならず地域所轄の消防署の意見・解釈も必要となり,煩雑である。さらに,受け持った担当者の意見もまちまちな場合が多く,窓口となる担当者の経験が少ない場合はより過大に規制される現実もあり,複雑性が増す。規制が増せば,設置すべき消防設備が増え,建築主の初期投資が増えるのである。その反面,安全性が向上するともいえる,機械物が増えると誤作動・故障も増えるのではないだろうか。しかも,誠実に設備整備を行う者に対して重箱の隅をつつくような指導を行い,そうでない建築物に対しては,何ら指導・罰則もないというのが露呈したのが,今回の災害である。
 私は建築士はその関わった建築物のすべての責務を担うべきだと考える。だからこそ設計監理の業務独占を許されている。但し,業務独占を許された建築士に対しては,誇りを持って十分に生かせる環境作りをすると同時に,社会的モラルに反する行為を行ったものに対しては,資格剥奪などの罰則規定を強化する必要があるのじゃないだろうか。 

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